タイトル:維持管理の考え方とガイドライン

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概要

全国住宅産業地域活性化協議会 維持管理の考え方とガイドライン

第1章引き渡し時に維持管理の契約書を作成する工事が完了して引き渡しを行った時点から維持管理業務がスタートすることになる。この際、特に住まい手に維持管理業務がスタートしたことを意識してもらう為にも維持管理業務に関する契約書の作成を行う事が望ましい。契約自体は、維持保全計画の実施に関する契約であり、そこに掛かる費用等を記載した一般的な業務契約書で良いが、維持保全計画をメンテナンス契約として捉え、業務を行うにあたっての概要として、維持保全計画書内に以下の項目の記載が必要となる。1.メンテナンスの対象となる住宅とメンテナンスを行う実施者と所有者の記載2.メンテナンスの実施期間と定期点検実施時期の記載3.保証期間の記載4.保証期間外における補修を必要とした場合の費用の提示について5.災害等の緊急時の対応について6.住宅履歴情報の蓄積の方法の記載7.点検の内容と判断基準の記載以下に、例文を記載する。????維持管理計画の運用に関して○○工務店(以下、「維持管理者」という)は、引き渡し時に本維持管理計画に従い、各住宅の仕様に応じた標準的な年間の維持管理計画の内容説明を建築主もしくは住宅の持ち主(以下「建築主」という)に行う。住宅のお手入れに関して維持管理者は、引き渡し時に建築主に日常の清掃とお手入れが重要である事を説明し、各自の住宅に見合ったお手入れの仕方の説明を行う。住宅の短期保証に関して維持管理者は、竣工後最低年もしくは特に定める期間(年以上の場合)について、契約書に添付する地域特性に応じた独自の短期保証書に従い、点検及びアフターサービスを行う。住宅の長期保証に関して維持管理者は、構造躯体及び雨漏りに関する屋根・外壁等の瑕疵担保責任については、特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律(H19年第66号)に基づき、の住宅瑕疵担保責任保険に加入する。12